火災の時に消防用設備等が故障していると、発見が遅れたり消火に支障が出て被害が大きくなります。そのために設備が正しく機能するかを日頃から定期的(6ヶ月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検)に点検し、不良箇所を直しておくことが必要です。
消防設備のメンテナンスと点検、そして消防署への報告業務を行っております。
消防用設備等を設置する事は消防法で義務づけられています。防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。この設備のメンテナンスや報告を当社の第1種及び第2種の消防設備点検資格者が責任を持って行います。
防火対象物定期点検報告制度の導入(平成15年10月1日施行)により、適マーク制度が廃止され、「防火対象物定期点検報告制度」に基づく「防火優良認定証」及び「防火基準点検済証」の表示がなされています。また、適マーク制度の対象であったもののうち、防火対象物定期点検報告対象外の旅館ホテル等については、「自主点検報告表示制度」に基づく「防火自主点検済証」の表示がなされています。 |
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